「産休っていつから取れるの?」「育休中のお金が心配」「復職後はどんな働き方になる?」——妊娠が分かった看護師が気になるのは、産休・育休の具体的な制度と、休業中の経済面ではないでしょうか。
看護師は正社員・パート・派遣など雇用形態によって利用できる制度が異なりますが、条件を満たせば出産手当金や育児休業給付金など、手厚い経済的サポートを受けられます。
この記事では、産休・育休の取得条件から手当の金額、復職までの流れを分かりやすく解説します。

産休(産前産後休業)の基本
産前休業
出産予定日の6週間前(42日前)から取得可能です。双子以上の多胎妊娠の場合は14週間前(98日前)から取得できます。産前休業は本人の請求によって取得する休業なので、体調に問題がなければ出産予定日の直前まで働くことも可能です。
産後休業
出産の翌日から8週間(56日間)は就業が禁止されています。これは本人が希望しても働くことができない期間です。ただし、産後6週間を経過した後に、本人が希望し医師が支障ないと認めた場合は就業が可能です。
- 産休は雇用形態に関係なく、すべての働く女性が取得できる
- パートや派遣でも取得可能
- 産休の取得に勤続年数の条件はない
- 産休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除される
育休(育児休業)の基本
育休の期間
産後休業が終わった翌日から、子どもが1歳になるまでの期間が育児休業の基本です。保育所に入れない等の事情がある場合は、最長2歳まで延長できます。
育休の取得条件
育児休業を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 1歳未満の子を養育する労働者であること
- 有期雇用の場合は、子が1歳6ヶ月になるまでに雇用契約が満了することが明らかでないこと
正社員はもちろん、条件を満たしたパートや契約社員も取得可能です。
産後パパ育休(出生時育児休業)
配偶者が看護師の場合、パートナーは子の出生後8週間以内に最大4週間の「産後パパ育休」を取得できます。この制度は分割して2回まで取得可能で、夫婦で協力して育児を行うための制度です。

産休・育休中にもらえる手当
出産育児一時金
健康保険から支給される一時金で、子ども1人あたり50万円が支給されます。直接支払制度を利用すれば、出産費用から自動的に差し引かれるため、窓口での自己負担を減らせます。
出産手当金
産休期間中に給与が支払われない場合、健康保険から支給されます。金額は標準報酬日額の3分の2です。
計算方法は以下の通りです。
- 支給開始日の属する月以前の直近12ヶ月間の標準報酬月額を平均する
- その平均額を30で割って日額を出す
- 日額の3分の2が1日あたりの支給額
例えば月収30万円の看護師の場合、1日あたり約6,667円、産休期間(98日間)で約65万円が支給される計算です。手当や給付金の全体像をまとめて把握しておきたい方は、出産・育児のお金を扱った書籍に目を通しておくと整理しやすくなります。
育児休業給付金
雇用保険から支給される給付金です。支給額は以下の通りです。
- 育休開始から180日目まで:休業開始前の賃金の67%
- 181日目以降:休業開始前の賃金の50%
- 育休中は社会保険料が免除されるため、実質的な手取りは休業前の約8割に近い水準になる
- 出生後休業支援給付金(条件を満たせば上乗せ)と合わせると、さらに給付率が上がるケースもある
- 育児休業給付金は非課税のため、所得税がかからない
- 受給にはハローワークへの申請が必要(通常は勤務先経由で手続き)
社会保険料の免除
産休・育休期間中は、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。免除された期間も年金の加入期間としてカウントされるため、将来の年金額に影響はありません。これは大きなメリットです。

産休・育休の手続きの流れ
妊娠判明〜産休開始まで
- 妊娠を師長に報告(妊娠8週前後が目安)
- 産休・育休の申請書類を確認(人事部門に問い合わせ)
- 業務の引き継ぎ(産休開始の1ヶ月前までに完了させる)
- 産前休業開始(出産予定日の6週間前から)
産休中〜育休開始まで
- 出産
- 出生届の提出(出生後14日以内)
- 出産育児一時金の手続き(直接支払制度利用の場合は入院時に手続き)
- 出産手当金の申請(産後休業終了後に勤務先経由で申請)
- 育児休業の申請(育休開始の1ヶ月前までに申請)
- 育児休業給付金の申請(勤務先経由でハローワークに申請)
育休中〜復職まで
- 保育所の申し込み(地域によっては出産前から情報収集が必要)
- 復職の意向を職場に伝える(復職の2〜3ヶ月前)
- 復職後の働き方を相談(時短勤務、夜勤免除、配置先など)
- 復職
復職後の働き方
時短勤務制度
3歳未満の子を養育する労働者は、1日の所定労働時間を6時間に短縮する時短勤務を請求できます(育児・介護休業法)。看護師の場合、日勤のみの時短勤務に変更するケースが多いです。
夜勤免除
小学校入学前の子を養育する労働者は、深夜業(22時〜5時)の免除を請求できます。育児との両立のために、しばらくは日勤のみで勤務する看護師も多いです。
院内保育所の活用
看護師の復職を支援するために、院内保育所(病院内の託児施設)を設置している医療機関もあります。24時間対応している院内保育所なら、夜勤時の預け先の心配も軽減されます。転職を検討する際は、院内保育所の有無も確認ポイントです。
復職先の選択肢
元の職場に復帰するのが基本ですが、以下のような理由で転職を検討するケースもあります。
- 院内保育所がなく、通常の保育所のお迎え時間に間に合わない
- 夜勤免除が認められず、育児との両立が難しい
- 自宅から近い職場に変えたい
- よりワークライフバランスの取れた職場で働きたい
育休中に転職する場合、育児休業給付金の受給が途中で止まる可能性があります。転職のタイミングは慎重に検討し、ハローワークや勤務先に確認したうえで進めましょう。

産休・育休取得前にやっておくべき準備
業務の引き継ぎ資料を作る
自分が担当している業務の手順書やマニュアルを作成しておくと、後任者の負担が軽減されます。「あの人がいないと分からない」という状態を避けるためにも、日常的に業務を言語化しておく癖をつけましょう。
保育所の情報収集を早めに始める
地域によっては保育所の入所が非常に厳しく、妊娠中から情報収集を始めないと間に合わないケースがあります。認可保育所、認可外保育所、院内保育所、ベビーシッターなど、選択肢を幅広く調べておくことが復職の鍵になります。
家計の見直し
育休中は収入が減るため、産休に入る前に家計を見直しておくと安心です。固定費(保険、通信費、サブスクリプションなど)の削減や、ベビー用品の準備費用の見積もりを行い、育休中の生活費がどの程度必要かをシミュレーションしておきましょう。ベビー用品は肌着やガーゼなど数がいるものからそろえていくと、出費のピークを分散できます。
復職後のサポート体制を確認する
パートナーの育児参加の度合い、実家や義実家のサポートの有無、ファミリーサポートセンターの利用可否など、育児と仕事を両立するためのサポート体制を事前に確認しておくことが大切です。一人で全てを抱え込まないよう、使えるサポートは積極的に頼りましょう。
Q&Aコーナー
Q. 産休・育休中にボーナスはもらえる?
ボーナスの支給条件は病院や施設の就業規則によって異なります。産休・育休期間が査定対象に含まれるかどうかを、事前に人事部門に確認しておきましょう。支給されないケースも少なくありません。
Q. 育休は最長何年まで取れる?
法律上の育休は原則1年、保育所に入れないなどの事情がある場合は最長2年まで延長可能です。ただし職場独自の制度で3年まで取得できる医療機関もあるため、就業規則を確認してみてください。
Q. 2人目の妊娠で連続して産休・育休を取れる?
制度上は連続して取得可能です。1人目の育休中に2人目を妊娠した場合、1人目の育休を終了して2人目の産休に切り替えることができます。育児休業給付金も条件を満たせば再度受給可能です。
Q. 派遣看護師でも産休・育休は取れる?
産休はすべての労働者に認められているため、派遣看護師でも取得できます。育休についても、条件を満たせば取得可能です。派遣元の担当者に早めに相談しましょう。
看護師が産休・育休を取りやすい職場の特徴
産休・育休を取りやすいかどうかは、職場の環境に大きく左右されます。転職を検討する際や、現在の職場の環境を評価する際に、以下のポイントをチェックしてみてください。
- 育休取得の実績がある:過去にスタッフが育休を取得した実績があるかどうかが最も分かりやすい指標
- 院内保育所がある:復職後の預け先の心配がなくなり、安心して育休を取得できる
- 時短勤務制度が整っている:復職後の働き方の選択肢が広い職場は産休・育休も取りやすい傾向がある
- 人員に余裕がある:スタッフの人数にゆとりがある職場は、一人が休業しても業務が回りやすい
- 管理職の理解がある:師長や主任が育児に理解がある職場は、休業中も気兼ねなく過ごせる
- 男性の育休取得実績がある:性別を問わず育休が取れる風土がある職場は、女性も安心して取得できる
まとめ
看護師の産休は出産予定日の6週間前から、産後は8週間が取得期間です。育休は子どもが1歳になるまでが基本で、最長2歳まで延長できます。経済面では出産手当金(標準報酬日額の3分の2)、育児休業給付金(賃金の67%→50%)、出産育児一時金(50万円)に加え、社会保険料の免除があるため、実質的な収入減少は想像よりも抑えられます。
復職後は時短勤務や夜勤免除の制度を活用し、無理なく仕事と育児を両立できる環境を整えましょう。制度は使わないともったいないので、積極的に情報を集めて活用することをおすすめします。
参考:協会けんぽ「出産手当金」|ウェルミーマガジン「看護師の育休・産休ガイド」|マネーフォワード「育児休業の手当と期間」



